BLOG ブログ

成年後見制度とは

成年後見の基本
1-1. 成年後見とは何か?
1-2. 成年後見人選任のプロセス

1-1. 成年後見とは何か?
成年後見は、何らかの理由により法的なサポートが必要な成年者に対する法的手続きです。主に認知症と診断された高齢者の方や精神的な障害をお持ちの方が対象となります。成年後見人は、当事者の日常生活や財産に関する決定を代理で行います。成年後見制度には法定後見と任意後見がありますが、ここでは法定後見について解説します。

1-2. 成年後見人選任のプロセス
成年後見の選任手続きは、家庭裁判所を通じて行われます。まず、後見の必要性を証明するために申立書および関連する資料を提出します。次に、裁判官が詳細な審査を行い、後見人の選定や範囲を決定します。後見人は、被後見人の最善の利益を考慮して行動し、被後見人の意思を最大限尊重する必要があります。

2. 成年後見の手続きステップ
2-1. 成年後見の申請
2-2. 成年後見の選任手続き

2-1. 成年後見の申立て
後見申立てする際には、管轄家庭裁判所(本人の住所地を管轄する裁判所)に申立書を提出する必要があります。これには、本人の詳細な情報、後見人の候補者、後見人が必要な理由、財産の概要などが含まれます。申立書の作成は専門的な判断が必要になるため、専門家への相談、依頼も重要な選択肢となります。

2-2. 成年後見の選任手続き
後見人選任手続きでは、裁判官が申立書を審査し、後見人の必要性を確認します。申立てには医師の診断書といった本人の判断能力に対する医学的な見地からの資料も必要となります。裁判官は本人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助の3類型の中から本人に適したもの選択します。前述の通り候補者を挙げることもできますが、候補者が必ず選任されるとは限りません。

3. 財産管理と身上監護
3-1. 財産管理の責任
3-2. 身上監護の責任

3-1. 財産管理の責任
成年後見において、後見人は被後見人の財産を管理する重要な役割を果たします。これには、資産の保護、収支管理、法的手続きの遵守などが含まれます。後見人は被後見人の最良の利益を考え、誠実かつ慎重に財産を管理しなければなりません。

3-2. 身上監護の責任
また、財産管理以外にも後見人の重要な役割として身上監護があります。簡単に言うと本人がよりよく生活ができるように身の回りのお世話をするものです。ただし、身の回りのお世話といっても後見人自らが掃除・選択・食事・入浴等の手伝いをするかというとそうではありません。本人にそのようなサービスが必要であれば本人に代わってそれらのサービスを手配し、契約を行うのが身上監護になります。

4. 成年後見のメリットと注意点
4-1. 成年後見制度のメリット
4-2. 成年後見制度の注意点

4-1. 成年後見制度のメリット
成年後見人は家庭裁判所に選任された法定代理人という立場になります。例えば、原則として本人が認知症となってしまった場合、本人の預貯金は親族であっても勝手に引き出すことはできません。しかし、後見人にはその権限があるので、金融機関等も成年後見人による預貯金の引き出しや振り込み手続きには対応してくれます。もちろん本人がよりよい生活を継続する上で必要な範囲に限られるのは言うまでもありません。このように法的な権限を持った代理人としてあらゆる手続きに対応できるのが後見人選任のメリットと言えます。

4-2. 成年後見制度の注意点
一方で、注意すべき点もあります。後見人は一度選任されると基本的に本人が死亡するまで後見人であり続けます。途中でやめることは原則としてできません。また、後見人は家庭裁判所への報告義務を負います。具体的には一年に一回財産の状況や収支の報告を行わなければならないことや重要な財産を処分するには家庭裁判所の許可が必要になります。さらに、後見人はあくまで本人のための後見人であり、親族のための後見人ではありません。

5. 成年後見制度の現状と今後
5-1. 成年後見制度の現状
5-2. 成年後見制度の将来展望

5-1. 成年後見性の現状
令和4年12月末時点での後見制度利用者は全国で245,087人となっており、申立件数も年間で約4万件のペースで増加している。後見人に就任した者のうち、親族の割合は約20%であり80%は専門職後見人となっている。さらに専門職のうち司法書士が最も多く、全体の約37%を占めている。

5-2. 成年後見制度の今後
今後も日本社会はますます高齢化が進むことが予想されており、後見制度の利用もさらに増加していくものと考えられます。実際に専門家だけでは対応できなくなりつつあり、市民後見人と呼ばれる方も活躍されています。我々専門家も増加し続けるさまざまなニーズに対応して行かなければなりません。成年後見制度の利用をお考えの方、お気軽に当事務所にご相談ください。ご相談のみでも大歓迎です。