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相続放棄のポイントと手続き方法

1.相続放棄手続きの基本

1-1: 相続放棄とは何ですか?

1-1: 相続放棄とは、遺産を受け継がない意思を法的に宣言する手続きです。遺産を受け継ぐと、負債などの責任も引き継がれますが、放棄することでこれらの責任を回避できます。相続放棄手続きは原則として相続の開始を知ったときから3か月以内に管轄家庭裁判所に対して行います。

1-2: なぜ相続放棄が必要な場合があるのか?

1-2: 相続放棄が必要な状況は様々ですが、主な理由としては遺産が負債だけである場合に相続放棄が利用されます。前述のように家庭裁判所での手続きが必要であり、単に他の相続人に対して、自分は何も相続する意思はないと宣言しただけでは法的に相続放棄をしたことにはなりません。

2.相続放棄の手続き方法

2-1: 手続きのステップバイステップ

2-1:相続放棄手続きは、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。前述のとおり原則として相続開始を知ってから3か月以内に行う必要がありますが、場合によっては3か月を経過した以降も相続放棄が認められることがあります。気づいたときに3か月を経過していたとしても、あきらめずに専門家に相談してみましょう。

2-2: 必要な文書と申請手続き

2-2:必要な書類は相続放棄申述書を提出するのですが、これには特に決まった様式はありません。必要事項さえ記載してあればどのような様式でも構いません。また、同時に戸籍等相続関係を証する書面の提出も必要になります。
さらに収入印紙800円、その他郵便切手も必要になります。

3.相続放棄の影響と注意点

3-1: 相続放棄の効果

3-1: 相続放棄の効果
相続放棄により、初めから相続人でなかったものとみなされます。したがって被相続人の負債を背負うことはありませんが、当然のことながら不動産や預貯金、有価証券等の財産を相続することはできません。

3-2: 相続放棄の法的リスク

3-2: 相続放棄の法的リスク
相続放棄は、一度受理されると自己都合(気が変わった等)で撤回することはできません。ただし、脅されて放棄させられたなどの事情がある場合には取り消しができる可能性はあります。また、放棄の手続きを取る前に相続財産の一部を処分(お金を使い込む等)してしまうと相続放棄が認められなくなることがありますので、注意が必要です。

4.単純承認と限定承認


4-1:単純承認とは

4-1:単純承認とは
単純承認とは文字通り相続をすべて承認する、つまりプラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続することです。これは、相続放棄の期間3か月を経過することで、自動的に単純承認したこととなります。また、3か月の期間経過前でも相続財産を処分してしまうことで、単純承認したものとみなされてしまうこともあります。

4-2:限定承認とは

4-2:限定承認とは
限定承認はなかなか難解な制度ですが、相続開始時点でプラスの財産、マイナスの財産どちらが多いか判断できない時などに利用されます。限定承認を行うとプラスの財産を限度にマイナスの財産を相続することとなります。つまり限定承認をしたあとにマイナスの財産の方が多かったことが判明しても、プラスの財産を超え負債を背負うことはありません。なお、限定承認は相続人全員で行う必要があります。

5.相続放棄のスマートガイド

5-1: 放棄手続きのコツと注意点(まとめ)

5-1: 放棄手続きのコツと注意点
相続放棄手続きを開始する前に、法的要件や手続きのステップを十分に理解する必要があります。正確な文書作成と期間内の提出が肝心です。相続放棄につきましては、ぜひ田村司法書士事務所にご相談ください。

5-2: まとめ

5-2: まとめ
相続放棄は、慎重に計画し、法的手続きを遵守することが不可欠です。相続に関する複雑な問題に取り組む際には、専門家のアドバイスとサポートが非常に役立ちます。このスマートガイドを参考に、スムーズな相続放棄手続きを進めましょう。